利益相反管理方針

平成30年4月1日 制  定
平成31年1月4日 一部改正
平成31年2月27日 一部改正
2019年6月24日 一部改正
2020年3月17日 一部改正
2023年1月12日 一部改正

1 目的

当社ならびに当社の親会社である農林中央金庫(以下「農林中金」といいます。)およびその金融関連グループ会社(以下「農林中金グループ」といいます。)は、お客様の利益を不当に害することがないよう、また、お客様本位の業務運営の実現に向けて、利益相反取引のおそれのある取引の管理を行い、適切に業務を運営いたします。

2 管理対象となる農林中金グループ

当社および以下の金融関連グループ会社の行う取引について利益相反管理の対象とします。

農林中金
農中信託銀行株式会社
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
JA三井リース株式会社
アグリビジネス投資育成株式会社
アント・キャピタル・パートナーズ株式会社
Norinchukin Australia Pty Limited
Norinchukin Bank Europe N.V.
農林中金キャピタル株式会社
農中JAМL投資顧問株式会社

3 利益相反のおそれがある取引の特定

農林中金グループ各社は、お客様の利益を保護するため、以下の観点をふまえて、特に管理が必要な取引をあらかじめ特定いたします。

<状況の観点>
(1)農林中金グループがお客様との間で締結している契約に基づき、忠実義務等を負っているにもかかわらず、利害対立においてその義務がまっとうされないことが懸念される状況
(2)農林中金グループが契約等に基づく関係を有するお客様と対立または競合する別のお客様と行うお取引によって、お客様の利益を不当に害するおそれがある状況
(3)お客様の非公開情報について、合理的な範囲を超えて利用することにより、お客様の利益を不当に害するおそれがある状況

<業務種類の観点>
金融商品取引業(投資助言業務、投資運用業務および第二種金融商品取引業務)
M&Aアドバイザリー業務
GP業務
事業再生業務
シンジケートローン業務
社債管理業務
資産形成推進業務

4 金融商品取引業における利益相反のおそれのある取引の特定

上記3の観点に照らし、特に次の行為を本方針において利益相反のおそれのある取引として特定いたします。これらの行為は法令にも違反する可能性のあるものであり、こうした行為によりお客様の利益を不当に害するようなことのないよう管理を行うことが必要となります。

(1)農林中金役職員の派遣・出向
当社が金融商品取引業の対象とする投資先企業が農林中金の融資のお取引先またはそのグループ会社である場合には、当社と農林中金の間で利害が対立する可能性がある中で、グループ会社管理等の目的により農林中金から派遣されまたは出向する役職員により当社の投資判断が影響され、農林中金の意向をお客様の利益に優先させることは、上記3の<状況の観点>(1)が想定する状況にあたります。

(2)複数のお客様への金融商品やサービスの提供
当社が複数のお客様に金融商品取引業にかかるサービスをご提供するにあたって、いずれかのお客様の利益のために他のお客様の利益を犠牲にすることは、上記<状況の観点>(2)が想定する状況にあたります。

(3)お客様のお取引情報の利用
当社が金融商品取引業を行う中で取得したお客様の取引に関する情報を利用して当社自身が取引を行うことは、上記3の<状況の観点>(3)が想定する状況にあたります。

5 利益相反取引の管理の方法

農林中金グループは、以下に掲げる方法を適切に組み合わせることにより利益相反取引の管理を行い、お客様の利益を適切に保護します。
(1)部門間の情報遮断
(2)利益相反状況についてのお客様の同意の取得または開示
(3)お取引条件の変更
(4)一方のお取引の中止
(5)その他の方法

6 利益相反管理態勢

農林中金グループは、利益相反取引の管理統括部署を設置し、管理対象取引を特定・管理するとともに、研修の実施を含む態勢整備を行い、利益相反管理態勢の継続的な改善を図ってまいります。また、内部監査部門による利益相反管理態勢にかかる監査を行い、その適切性および有効性について定期的に検証いたします。
加えて、農林中央金庫、農中信託銀行株式会社、農林中金全共連アセットマネジメント株式会社および当社は、農林中央金庫が公表しました「お客様本位の業務運営に関する基本方針」に基づき、JAバンクが販売する投資信託商品のラインアップについても利益相反の観点から管理や確認を行います。

7 特定した利益相反の具体的管理方法

(1)農林中金グループからの役職員の派遣または出向に伴う利益相反管理

農林中金の融資取引先企業の発行する株式に対する投資に関して当社が行う金融商品取引業に関しましては、当社への役職員の派遣および出向との関係で利益相反取引のおそれがあるものとして特定し、次の方法により管理をいたします。

a 個別の投資先企業への投資判断にかかる意思決定
次の意思決定については、投資判断業務を統括する取締役(以下「投資判断責任者」といいます。)の権限により行うものとします。投資判断責任者は、農林中金の人事ローテーションにより当社以外のグループ会社に異動することは予定されておりません。
(a) 金融商品取引業における投資先企業(以下「投資先企業」といいます。)の発行する株式の取引にかかる投資判断
(b) 投資先企業の株主総会議案についての議決権行使にかかる判断

b 投資先企業に関する情報の遮断
投資先企業の名称、運用先または助言先対象ファンドにおける投資先企業の株式の保有状況その他投資先企業について一般には公開されていない情報(以下「投資先企業情報」といいます。)が農林中金の企業融資業務を行う部署との間で遮断されるよう、次の措置をとります。
(a) 取締役が善管注意義務を果たすために必要な場合を除き、親会社等から派遣される取締役に対して投資先企業情報を伝達しないこととします。また、仮に投資先企業情報を取得した場合であっても、当社における運用または助言等の意思決定に対し不当な影響力を行使しないよう、誓約を求めることとします。
(b) 農林中金から当社に出向する職員に対し、出向期間中および出向期間終了後においても、投資先企業情報を守秘し、農林中金の役職員に対し開示することのないよう、誓約を求めることとします。

(2)複数のお客様への公平の確保

複数のお客様の運用財産相互間のお取引またはその助言を行うことは、お客様の保護に欠けるおそれがない場合として社内規程に定める場合を除いては行いません。

当社では投資助言業務及び投資運用業の両業務に係る投資判断を同一の部署にて行っておりますが、両業務において利益相反が生じないよう、モニタリングを行います。

(3)当社自身の取引の禁止

当社は自己の計算による有価証券の取引は行わないことを業務の内容および方法として社内規程に明記し、当該規程を監督官庁に提出しております。